特定犬制度について🐩その④

みなさん、こんばんワンコ🐶🌠今夜🌃もわんtogetherのブログへお越し頂きまして誠にありがとうございます😊

さて昨夜は引き続き特定犬制度に関するお話しをさせて頂きました✨今夜もまたそのお話しの続きをさせて頂きたいと思います❗️

昨夜までのお話しでお伝えした様に犬種に多少の差異はあるものの茨城県、佐賀県ともにほぼ同じ様な内容で特定犬制度が設けられています😊

一方で札幌市もこの特定犬制度を導入しているのですが茨城県、佐賀県の両県より対象となる犬種が多く指定されているのが特徴です✨その犬種とは

秋田犬、土佐犬、アメリカン・スタッフォードシャー・テリア(アメリカン・ピット・ブル・テリアを含む。)、グレート・デーン、ジャーマン・シェパード・ドッグ、スタッフォードシャー・ブル・テリア、スパニッシュ・マスティフ、セント・バーナード、ドーベルマン、ドゴ・アルヘンティーノ、ナポリタン・マスティフ、ブラジリアン・ガード・ドッグ、ブル・テリア、ブルマスティフ、ボクサー、マスティフ又はロットワイラーに属する犬となっています❗️

これらの犬を飼う場合には、十分な強度を持つ檻で飼育すること、または綱、鎖等で係留することが定められています😊ただし、鎖等で係留する場合にはその長さを2メートル以内にすることが必要で、更に飼い主以外の人が近づくことができない様に配慮することが求められています✨そして特定犬を飼育している場所にはその旨の表示を掲げることが定められている点は茨城県、佐賀県と同様ですね❗️

今夜🌠は昨夜のお話しの続きとして特定犬制度についてお話しをさせて頂きましたがこの辺りでおしまいとさせて頂きます‼️それでは今夜もお付き合いいただき誠にありがとうございました✨また明日の夜🌠のお越しを心よりお待ちしております🙇‍♂️

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