特定犬制度について🐕その③

みなさん、こんばんワンコ🐶🌠今夜🌃もわんtogetherのブログへお越し頂きまして誠にありがとうございます😊

さて昨夜は引き続き特定犬制度に関するお話しをさせて頂きました今夜もまたそのお話しの続きをさせて頂きたいと思います❗️

昨夜のお話しの中では茨城県の特定犬制度の中身についてお伝えしましたが佐賀県でもほぼ同じ内容の特定犬制度が定められています😊

まず特定犬制度の対象となる犬については犬種別、体のサイズによるものが規定されており犬種では土佐犬、秋田犬、紀州犬、ジャーマン・シェパード、グレート・デーン、ドーベルマン、セント・バーナード、アラスカン・マラミュート、マスチフ、アメリカン・ピットブルが対象とされています❗️体のサイズでは体高が65センチ以上の犬が特定犬制度の対象ですね😊

その他、茨城県と同様に県知事が咬傷事故に繋がる危険性が高いと判断した犬も同制度の対象となります💦

また飼い方指針としては檻の中で飼うこと、特定犬を飼っている旨の表示を掲げること、逸走した場合には速やかに保健福祉事務所、警察へ通報し咬傷事故の発生を防止することが定められています

今夜🌠は昨夜のお話しの続きとして特定犬制度についてお話しをさせて頂きましたがこの辺りでおしまいとさせて頂きます‼️それでは今夜もお付き合いいただき誠にありがとうございましたまた明日の夜🌠のお越しを心よりお待ちしております🙇‍♂️

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