特定犬制度について🐶その②

みなさん、こんばんワンコ🐶🌠今夜🌃もわんtogetherのブログへお越し頂きまして誠にありがとうございます😊

さて昨夜は危険犬種のお話しから範囲を広げて特定犬制度に関するお話しをさせて頂きました今夜もまたそのお話しの続きをさせて頂きたいと思います❗️

茨城県では「特定犬制度」の対象として幾つかの犬種とある一定以上の体格の大きな犬、県知事が指定した犬、人を2回以上噛んだことのある犬などが飼い方の指針を定められています😊具体的な内容としては上記の特定犬に該当する犬は①檻(おり)の中で飼うこと②特定犬を飼っている場所の見やすいところにその犬を飼っている県指定の「特定犬」の標識を掲げることが定められています❗️またその場合の檻についても、上下四方が囲まれていること、十分な強度を持っていること、人に危害を喰らえられない構造になっていることが必要条件として明記されています💦

これらは人と犬が同じ環境で安全に暮らすためのものなのですが、条例等で定められていなくとも人に危害や迷惑をかけない様に配慮することは飼い主としては必要不可欠ではないでしょうか😊特定犬種に当たらないからと言ってどんな状況で飼うのも許されると解釈することなくしつけ、トレーニングでお互いがストレスなく暮らせる様に心がけたいものですね

今夜🌠は昨夜のお話しの続きとして特定犬制度についてお話しをさせて頂きましたがこの辺りでおしまいとさせて頂きます‼️それでは今夜もお付き合いいただき誠にありがとうございましたまた明日の夜🌠のお越しを心よりお待ちしております🙇‍♂️

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