特定犬制度について🐩その①

みなさん、こんばんワンコ🐶🌠今夜🌃もわんtogetherのブログへお越し頂きまして誠にありがとうございます😊 

さて昨夜も引き続き危険犬種のお話しをさせて頂きました今夜はそれに関連して特定犬制度お話しの続きをさせて頂きたいと思います❗️

日本では国の法律で特定の犬種を飼うにあたっての制限などを設けられている犬種はないのですが自治体レベルでそういった一定の指針を示しているケースがあります😊これはいわゆる「特定犬制度」と呼ばれているもので現在茨城県、佐賀県、札幌市において定められています✨ 

茨城県では秋田犬、紀州犬、土佐犬、ドーベルマン、グレート・デーン、ジャーマン・シェパード、アメリカン・ピットブルが特定犬として設定されています❗️またこの犬種以外でも体のサイズ、体高が60センチ、かつ体長が70センチ以上の犬は特定犬制度の対象となり、更に県知事が危険と判断した犬及び人を2回以上噛んだことのある犬も同制度の対象とされています💦 

今夜🌠は昨夜のお話しの続きとして危険犬種にお話しをさせて頂きましたがこの辺りでおしまいとさせて頂きます‼️それでは今夜もお付き合いいただき誠にありがとうございましたまた明日の夜🌠のお越しを心よりお待ちしております🙇‍♂️

Instagram