犬🐕に関係する法律⁉️、その②✨

みなさん、こんばんワンコ🐶🌠‼️今夜🌃もわんtogetherのブログへお越し頂きまして誠にありがとうございます😊

さて、昨夜🌠 は動物愛護管理法の2019年改正についての第一段階、2020年6月施行のお話しをさせて頂きましたがいかがでしたでしょう⁉️動物愛護管理法(正式名称:動物の愛護及び管理に関する法律)は昭和48年に議員立法により「動物の保護及び管理に関する法律」として制定されましたその後、改正を重ねて現在に至りますが最近では2019年に改正され3年にわたって施行されているところです😊昨夜🌠は昨年、2020年に施行された内容についてお話しをさせて頂きましたので今夜は今年の6月に施行された部分についてお話しさせて頂きますね❗️

今年の施行の内容の目玉は生後56日を経過していない仔犬の販売が禁止となった事です今までは緩和措置として生後49日を越えた仔犬の販売が可能となっていましたが1週間伸びた形で義務化となりました😊これはより長く親犬の元で暮らす事で仔犬にとって貴重な経験を少しでも積ませる効果があると思います‼️親犬や兄弟犬と引き離される時期が早ければ早いほど吠えや咬みつきなどの問題行動が発現する可能性が高くなったり、人や他の犬に対して攻撃行動が見られる傾向があります💦

しかし一方でブリーダーさんの本音としては生まれた仔犬を長く手元におくという事は食餌の費用や管理の手間が増えてしまうという事であり歓迎ムードではありません😰更にペットショップさんなどでも仔犬は出来るだけ小さくて可愛いうちに販売すれば売れやすくなりますし、また高値をつける事もできこちらもあまり嬉しくないというのが実情です💦その様な背景もあり生後56日を越えるまでの販売禁止は根強い反対があり、長らく実現しませんでした‼️

そういった意味では販売の解禁が1週間伸びた事は画期的な出来事なのです😊この施行を私は仔犬にとってまた新しく仔犬を迎える側の飼い主さんにとってもとてもいい事だと考えていて、でできれば今後もっと長い間、ブリーダーさんの元で親犬や兄弟犬と一緒の時間が伸びていけばと思います

今夜🌠は動物愛護管理法についてその直近の改正、2019年6月改正の第二弾である今年6から施行された生後56日を越えない仔犬の販売禁止を中心にお話しさせて頂きましたが、この辺りでおしまいとさせて頂きます今夜🌙もお付き合い頂きまして誠にありがとうございました❗️また明日の夜🌠のお越しを心よりお待ちしております😊(参考:環境省ホームページ)

Instagram