みなさん、こんばんワンコ🐶🌠今夜🌃もわんtogetherのブログへお越し頂きまして誠にありがとうございます😊
さて昨夜は引き続き犬と火災保険についてお話しをさせていただきました✨ 今夜もまたそのお話しをさせて頂きたいと思います❗️
昨日のお話の様に飼っている犬が原因で火災が発生した場合、火災保険の補償対象となる可能性が高いと言えます😊ただし人が犬に対して故意にその様に仕向けた場合には保険金を受け取る事ができません、これは当然のことですよね✨では愛犬が他人に対して損害を与えた場合はどうでしょうか❓
例えばお散歩中に突然曲がり角から飛び出してきた子供さんに驚いて噛みついてしまったり、人が好きで飛びついたときに相手の人が転倒して怪我をしてしまったりですね❗️この様なケースで飼い主さんが相手の怪我に対して損害賠償責任を負った場合は火災保険で補償されることも少なくありません✨ただし火災保険の基本補償ではなく、個人賠償責任の特約をつけている場合、その特約の補償となりますので特約をつけていない契約だと保険金が出ないのが原則です😊個人賠償責任特約は火災保険だけでなく自動車保険にも付加できるものがほとんどですので検討していただくのも有益だと思います❗️
今夜🌠は昨夜のお話しに引き続き犬と火災保険についてお話しをさせて頂きましたがこの辺りでおしまいとさせて頂きます‼️それでは今夜もお付き合いいただき誠にありがとうございました✨また明日の夜🌠のお越しを心よりお待ちしております🙇♂️