みなさん、こんばんワンコ🐶🌠今夜🌃もわんtogetherのブログへお越し頂きまして誠にありがとうございます😊
さて昨夜はお題を変えて犬と火災保険についてお話しをさせていただきました✨ 今夜も引き続きそのお話しをさせて頂きたいと思います❗️
そもそも火災保険は予測できない突発的な損害を補償するためのものです😊従って普段から愛犬が物をかじったりする行為により椅子の脚が傷ついても予測可能なので補償の対象とならないのは当然といえば当然ですね✨
しかし、雷に驚いた犬が暴れて家財を壊した場合には予測不能、突発的という事で補償対象となるケースがあります❗️
ふと思い出したのですが、少し昔の話で愛猫をシャンプーした後、濡れた体を乾かすのに電子レンジを使ったという話がありました😊その飼い主さんはドライヤーで乾かすのが面倒だったのか、それとも愛猫がドライヤーを嫌がったのかは分かりませんが電子レンジに入れてチンしてしまったのです😰その結果、不幸なことにその猫ちゃんは亡くなってしまい飼い主さんは製造した電子レンジのメーカーを相手に訴訟を起こしました❗️
その結果、飼い主さんの主張が認められメーカー側が賠償金を支払う判決が出たと記憶していますが、真偽のほどは分かりません💦ちなみにこれはPL法に関するものだったと思います❗️
お話しが逸れてしまいましたが、犬が原因で火災が発生した場合にはその損害に対して火災保険の補償は有効なのでしょうか❓答えはまた明日のお話しでとしますね✨
今夜🌠は昨夜のお話しに引き続き犬と火災保険についてお話しをさせて頂きましたがこの辺りでおしまいとさせて頂きます‼️それでは今夜もお付き合いいただき誠にありがとうございました✨また明日の夜🌠のお越しを心よりお待ちしております🙇♂️