みなさん、こんばんワンコ今夜
もわんtogetherのブログへお越し頂きまして誠にありがとうございます
さて昨夜も引き続き万が一の時に愛犬が困らないためにできることをお話しさせて頂きました今夜も引き続きそのお話しをさせて頂きたいと思います
昨夜は信託を利用して愛犬が困らない様にする方法をお伝えしましたその他にも死後事務委任契約によって万が一の時に備えるといった方法が考えられます
死後事務委任契約とはあまり馴染みのない言葉だと思いますが、万が一の時、葬儀の方法や死亡届の提出、財産の処理、住居の退去手続き、家財道具などの処分等を依頼しておく契約です
一般的には司法書士などの専門家に依頼するもので、親族のいない一人暮らしの方などがとる方法ですねこの死後事務委任契約の中に愛犬に関する事項を含めておくことであらかじめ愛犬が安心して生活できる様にしておくことができます
具体的には信頼できる人や団体などへの愛犬の引き渡しや飼育にかかる費用の支払いなどになります
この死後事務委任契約も実際に愛犬のお世話をする人や団体がそれを拒否する場合もあり得ますので事前に承諾を得ておくことが重要です
今夜は昨夜のお話しの続きでご自身が万が一の時、愛犬のための準備のお話しをさせて頂きましたがこの辺りでおしまいとさせて頂きます
それでは今夜もお付き合いいただき誠にありがとうございました
また明日の夜
のお越しを心よりお待ちしております
