みなさん、こんばんワンコ🐶🌠今夜🌃もわんtogetherのブログへお越し頂きまして誠にありがとうございます😊
さて昨夜はお題を変えて万が一の時に愛犬が困らないためにできることをお話しさせて頂きました✨今夜も引き続きそのお話しをさせて頂きたいと思います❗️
昨夜は遺言によって愛犬のお世話をする人にお金を遺すお話しでしたが、それ以外にもまだ考えられることがあります😊
信託契約もその手段として候補に挙げることができますね✨生前に愛犬の生活に必要となる費用を別管理(信託)にしておくことで、それ以外の目的での支出が出来なくなります❗️委託者(信託契約をする飼い主さん)が受託者(お金を管理する人)へ愛犬のお世話にかかるお金を信託して、実際に愛犬に対して発生する費用を受益者(実際に愛犬のお世話をする人や会社、団体などに支払う仕組みです😊この方法で注意が必要な点は他の相続人の民法で定められた遺産の取り分(遺留分と言います)を侵害して信託を設定するとその遺留分の権利者から請求があればその取り分を支払わなければならない点です💦そういった点はしっかりと専門家に相談して確実に愛犬が困ることのない様にしていただきたいと思います✨
今夜🌠は昨夜のお話しの続きでご自身が万が一の時、愛犬のための準備のお話しをさせて頂きましたがこの辺りでおしまいとさせて頂きます‼️それでは今夜もお付き合いいただき誠にありがとうございました✨また明日の夜🌠のお越しを心よりお待ちしております🙇♂️