みなさん、こんばんワンコ🐶🌠今夜🌃もわんtogetherのブログへお越し頂きまして誠にありがとうございます😊
さて昨夜も引き続き万が一の時に愛犬が行く末で困らないためにできることをお話しさせて頂きました✨今夜もまたそれに関連したお話しをさせて頂きたいと思います❗️
昨夜まで遺言、信託契約、事後事務委任契約についてお話ししてきましたが、まだ他にも考えられるものがあります😊そのうちの一つに贈与契約を利用する方法があります✨これは簡単に言うと亡くなった後、愛犬の面倒を見てもらうかわりに金銭を贈与しますという内容の契約を結んでおくものです❗️遺言によって愛犬を引き取ってお世話をしてもらう人に遺産を渡す(遺贈と言います)のと内容はほぼ同じですね😊
この贈与契約による方法は正確には負担付死因贈与契約と呼ばれるるものでお金を渡す人(贈与者)ともらう人(受贈者)の同意のもとで効力を発生します✨民法上の贈与はあげる人ともらう人の同意(認識)が前提条件となります❗️よくお孫さんのために内緒で通帳に贈与税がかからない範囲内の金を貯めている方がいらっしゃいますが、厳密にいうとその時にお孫さんがもらっている認識がないと贈与とみなされず、相続財産の中に含めて相続税を納めないといけないケースも実際にあるのです💦
お話しがそれましたが双方の意思を確認した上で贈与契約を結ぶので拒否されるリスクを回避することができます😊この方法も契約書の作成などが必要となりますので費用が発生しますが、必ず専門家に依頼してくださいませ🙇♂️
今夜🌠は昨夜のお話しの続きでご自身が万が一の時、愛犬のための準備のお話しをさせて頂きましたがこの辺りでおしまいとさせて頂きます‼️それでは今夜もお付き合いいただき誠にありがとうございました✨また明日の夜🌠のお越しを心よりお待ちしております🙇♂️